粟津駅前商交会規約について
粟津駅前商交会規約 平成15年12月
(名称)
第1条 本会は、粟津駅前商交会と称する
(地区)
第2条 本会の地区は、符津小学校校下の各町を区域とする。
(事業)
第3条 本会は、次の事業を行う。
① 会員のための協同販売促進事業
② 地域文化の向上をめざすための事業
③ 商店街近代化に関する調査、研究
④ 経営及び技術の改善向上を図るための教育及び情報の提供
⑤ その他必要な事業
(会員の資格)
第4条 本会の会員たる資格を有するものは、次の用件を備える小規模事業者とする。
① 当会の地区内において商工業を営む事業者であること。
② 前号以外のもので、当会地区内において商工業を営む団体もしくは事業所は
賛助会員として加入の資格を有する。
③ ②号以外のものについては、会長が役員会に諮り承認を得たうえで賛助会員
の資格を与える事ができる。
(加入)
第5条 会員資格を有するもので加入の申し込みがあった時は、役員会において諾否を決
する。
(自由脱会)
第6条 本会を脱会する者は脱会の30日前に脱会理由を会長に述べた後、脱会できる。
脱会以前までに納付された会費、特別会費、経費の賦課金等は返金されないもの
とする。
(会費、特別会費、経費の賦課)
第7条 本会は会の運営及び事業を行う為、毎月会費を徴収する。金額については、別途
定めるところによる。
① 商交祭の際には、特別会費を徴収する。その金額については別途定める。
② 本会は、その他行う事業の費用に充てるため、会員に経費を賦課することができる。
③ 賛助会員の会費、特別会費については、別途定めるところによる。
(販売促進部、イベント部)
第8条 商交会組織の中に販売促進部、イベント部を置く。
① 販売促進部、イベント部の部員は第11条に定めた4名を除く全会員が所属する。
② 販売促進部より部長1名、副部長1名、イベント部より部長1名、副部長1名を
選出する。
(役員の選出)
第9条 役員選出は大通り商店会より2名、中央通商店会より2名選出する。第8条で選出
されたイベント部部長、販売促進部部長、の6名で役員とする。
(会計監査の選出)
第10条 会計監査は総会で選出する。
(内規 ・会計監査は前年度副会長と会計があたる。)
(役職)
第11条 第9条で選出された大通り商店会2名、中央通商店会2名の4名は以下の役職
に就く。
会長 1名、副会長 1名、会計 1名、書記、1名
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(会長の承認)
第12条 会長は総会において承認を得る。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、原則として次の通りとする。
① 会長 1年、その他の役員1年
② 会長は再任される事ができる。
(会長、副会長の職務)
第14条 会長、副会長の職務は次の通りとする。
① 会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。
② 副会長は、会長を補佐し、本会の常務を執行する。
(総会)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
① 臨時総会は必要があるときは何時でも、役員会の議決を経て、会長が召集する。
(総会召集の手続き)
第16条 総会召集は、会議の目的事項、その内容、日時、場所、を記載した書面を会員
に発するものとする。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使 「委任状」)
第17条 会員は、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使する事ができる。
(総会の議事)
第18条 総会の議事は、全会員の半数以上(委任状を含む)が出席し、議決権の過半数で決するものとし,可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、総会ごとに、出席した会員のうちから選任する。
(総会緊急議案)
第20条 総会においては、出席した会員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を
行使するものを除く)の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ
通知のあった事項以外の事項についても議案とする事ができる。
(委員会)
第21条 本会は、事業の執行に関し、役員会の諮問機関として、委員会を置く事ができる。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わるものとする。
附 則
本規約は、 平成17年3月1日より実施する。
現在は中央通り3名、大通り3名を選出し運営に当たっている。
役職は 会長、副会長、会計、書記(総務)イベント部長、販売促進部長、を上記6名より
選出する。その他、まちづくり委員会がある。